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保育士資格取得特例制度における保育士養成施設での学び

働くお母さんが増えて保育所を希望する場合が多く、特に人口の多い地域では保育所などの保育施設に入ることができない待機児童の問題が大きくなってきました。

そこで待機児童をなくすため、国は様々な取組みを行っています。まずは「保育の受け皿を増やす」ことを目的に認可保育所の整備に取組んでいます。保育所の整備のために借地料の支援を強化したり、小学校の空き教室を保育施設にする支援を強化するなど行っています。また平成27年4月より「保育を多様化する」ことを目的に認可保育所だけでなく、幼稚園と保育所の両方の機能を持つ「認定こども園」や少人数での保育、事業所内保育所の設立に力を入れたり、子育てを支援するために病児保育や一時預かりなどのの支援も行っています。しかしそのために必要となるのが保育士です。

50万人分の保育施設の受け皿

国は平成29年度末までには50万人分の受け皿を増やすという目標を掲げ、保育施設や保育サービスの充実に力を入れていますが、保育士が充実していないことには子どもを預かることはできません。そこで人材確保のための施策にも乗り出し、勤務改善をする事業者に対し保育の補助者を雇用するための資金の支援や保育士自身の子どもを保育所に預ける際の利用料の支援、一旦辞めた人の再就職準備金の支援などを行っています。現在保育現場で働いている職員に対しても処遇改善を行うという計画を立てています。

また保育士の資格取得試験を年に1回から2回に増やしたり、受験者に対し学習費用を支援したり、福祉系の資格を有する方は資格試験の科目の一部を免除するなどのプランも実施しています。

そして幼稚園教諭の免許だけを有している方が保育所や保育施設で働くには、本来は保育の方の資格試験を受けて取得しなければならないのですが幼稚園の教諭の免許を持っている方で幼稚園などの現場で3年以上、かつ4320時間以上の実務経験がある方を対象に所定の課程を受講して単位を取得することで資格試験を免除してもらえる「保育士資格取得特例制度」が施行されています。

保育士資格取得特例制度は平成31年度末まで

保育の受け皿として、また保育の多様化を図るために「認定こども園」という保育施設を設立していますが、認定子ども園で働くには両方の資格が必要です。なぜなら認定子ども園は文部省管轄の幼稚園教育、つまり学校教育と厚生労働省管轄の保育所の機能である保育が必要な子どもへの保育の両方の機能を兼ね備えた施設だからです。どちらか一方の資格や免許を有している人はたくさんいても両方有している人はあまり多くないため「認定こども園」ができても職員がいないという状態になっては困るので、国がその人材確保のためにはじめた施策です。しかしその「保育士資格取得特例制度」は期間が限られています。特例制度が施工された平成26年度から5年間の平成31年度末までということになります。その期間は幼稚園教員の免許だけでも「保育教員」として認定子ども園に勤務することができ、その5年間の間に所定の課程を受講して資格を取得するということになります。

資格を取得するためには、実務経験があった証明とその職場が実際していることの証明が必要になります。勤務していた職場と市区町村でそれらの証明をもらい、所定の保育士養成施設で必要な単位を取得します。証明書の取得と単位の取得に関してはどちらが先でも構いません。

特例制度に必要な単位

必要な単位とは「福祉と養護」「相談支援」「保健と食と栄養」「乳児保育」の4科目でそれぞれ2単位、合計8単位です。そしてそれらを受講できる保育士養成施設は全国で保育士を養成する学部がある大学や短大、専門学校でほとんどの都道府県にあります。日中の通学で受講できるところもあれば通信で受講できるところもあります。どの大学でどのような受講ができるかという一覧は厚生労働省のホームページで見ることができます。

このように証明書を取得して必要な単位を取得することで資格試験を免除があるなど、短期間で負担少なく資格を取得することができるので平成31年度末までに取得しておくと今後もずっと認定子ども園で「保育教諭」として働くことができます。また特例制度を活用して資格を取得しておくことで生活を犠牲にすることなく資格を取得できるということや、学費の負担も少なくて済むということ、短期間で取得できるという点などメリットがあります。

特例制度が有効な5年間を超えてしまうと、自分の力ですべての科目に合格できるまで資格試験を受けなければいけません。その試験のために多額な費用を出して受験のために学校に通ったり、自力で勉強をしようとすれば毎日の生活を犠牲にしなければならないほどになってしまいます。だから幼稚園教諭の免許を有していて保育の資格も取得したい場合、実務経験時間をクリアしたうえで特例制度を活用すると効率よく資格を取得できます。
同じように保育の資格を有していて幼稚園教諭の免許を持っていない場合にも実務経験が3年以上かつ4320時間あれば所定の単位を取得することで免許を取得することができます。

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